中小企業診断士の2次試験合格者が実務補習・実務従事等により登録に必要なポイントを獲得したら、いよいよ新規登録申請を行います。
新規登録申請の必要書類を揃えて提出する
新規登録申請の必要書類は以下のとおりです
(1) 中小企業診断士試験の第二次試験合格者の場合
1) 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
氏名記載と押印が必要ですが、署名で代替できます。
ただし、記載事項欄は基本的にワードプロセッサーの楷書体とする必要があります。
2) 中小企業診断士第2次試験合格証書(原本)
3) 実務補習修了証書(原本)または、実務従事の実績証明書(様式18、19、20、原本)
4) 住民票の写し
市区町村長が発行した住民票抄本(個人番号未記載のもの)。申請者の氏名(登記上の文字:正字)、生年月日、現住所等の確認が必要なためです。
なお、申請により氏名に加え、居住する区や市町村に登録されている通称の併記が可能です。登録申請書の氏名欄に括弧書きで記入します。
(2) 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
1) 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
2) 養成課程修了証明書または、登録養成課程修了証明書(原本)
3) 住民票の写し(上記(1)の4)と同様)
申請書等の送付先は中小企業庁
申請書等の送付先はこちらです。
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 中小企業庁経営支援課 「中小企業診断士担当」
登録の官報公示と中小企業診断士登録証の交付
申請の要件を満たしたことが確認された者は、手続きが完了し次第登録となります。その結果、以下の手続きが取られます。
官報での公示
申請を受理した日の属する月の翌月末から翌々月に、氏名及び登録番号が官報で告示されます。題目は「中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を登録した件」となります。
官報はインターネットで直近30日分が無料で閲覧できるほか、官報販売所にて印刷物を購入することもできます。
中小企業診断士登録証の郵送送付
同時期に自宅住所宛てに中小企業診断士登録証が、簡易書留郵便で郵送されます。