中小企業診断士試験の2次試験に合格したら、資格登録まであと少しです。残された手順につき解説します。

新規登録の申請期限

新規登録には申請期限があります。

(1) 中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降3年以内に実務要件を満たして、申請することが必要です。

(2) 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
養成課程または登録養成課程修了の日から、3年以内に申請することが必要です。

新規登録申請の要件

新規登録申請の要件は2種類あり、いずれかを満たす必要があります。

(1) 中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降で以下1)または、2)の実務要件(15日以上)を満たすこと。
1)登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと
2)中小企業者に対する経営の診断助言業務または、経営の窓口相談業務に従事したこと。

(2) 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
中小企業診断士試験第一次試験に合格し、中小企業大学校の養成課程または、登録養成機関が行う登録養成課程を修了したこと
なお、(1)、(2)いずれの場合も省令で定める欠格要件に該当しないこと

まとめ

難関の試験を合格したわけですから、早めに登録したいところですが、多くの試験合格者にとって、ここが実質的に第3の関門になります。実務補習で「不合格」という話はあまり聞きませんが、会社員の方は休暇の取得が必要ですし、約10日間、かなりハードな時間を過ごすことになります。

参考文献

申請・届出の手引き(中小企業庁)