本稿では、コンサルティングビジネスの開業を準備する段階で発生する費用について考察します。以下、個人事業を前提に話を進めます。
開業費とは
開業費とは、事業を始めるための準備として支出した費用のことです。具体的には、以下のようなものです。
- オフィスの什器
- 業務用のパソコン
- 業務用の印鑑
開業費は資産計上した上で減価償却する
勘定科目は「開業費」で、繰延資産という扱いであり、減価償却することになります。会計上は5年で均等償却ですが、税法上は任意償却です。
なお、繰延資産は会計上、開業費を含めて5種類あり、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費です。
開業費はいつから計上できるのか
開業費は何年前から計上できるのでしょうか。実際には、明確な規定は定められていません。このため、数年前のものでも準備に要した費用を計上できると考えるのが自然です。
今からでもレシートの収集・保管をはじめましょう。
コンサルの開業費に計上できる項目
例えば、以下のようなものが想定されます。
- 業務に関連する知識の習得費用(書籍代、セミナー代、交通費、等)
- 業務に関連する資格の取得費用(予備校受講料、交通費、等)
- 事務所のセットアップ費用(礼金、仲介手数料、賃料、内装費、什器代、パソコン代、通信機器代)
- 営業活動経費(想定顧客や事業パートナーとの会食費、名刺作成費、開業までの光熱費、等)
ただし、固定資産(10万円以上の機械や備品など)は事業供用開始日を開業日として資産計上しましょう。
開業届提出のタイミングは状況に応じて
開業届をいつ提出するかは悩ましいところですが、大まかに2つの考え方があります。
1つ目の考え方は、収益が立つことを確認してから行う方法です。この方法のメリットは、創業期から黒字にできることです。デメリットはその分経費計上タイミングが遅れることです。
2つ目の考え方は、収益獲得前に行う方法です。この場合のメリットは、早い段階で経費計上できることです。給与所得などがある場合には、相殺できて節税となります。デメリットは、事業所得が赤字だと見栄えが悪いことです。
まとめ
まずは早々にレシート収集を開始し、最良のタイミングで開業しましょう!