中小企業診断士の資格を登録する際には、実務従事ポイントが求められます。

登録・更新の要件

資格の登録には3年以内に15点の実務ポイントが必要です。実務補習と実務従事の合計で15点を取得すれば要件を満たします。

なお、資格の更新には「実務の従事」に関する要件(5年間で30点以上の実務ポイント)と、「知識の補充」に関する要件(5年間で5回以上の理論政策更新研修受講)が必要です。

実務ポイントの獲得方法

企業が提供するプログラムに参加する

民間企業は特に有給休暇が取りにくい企業内診断士に配慮して、土日のみのプログラムを提供しています。ただし、いずれも定員が決まっているため、早めの申込みが必要です。

指導員なしのプログラムは費用負担が少ない

複数の民間企業が指導員のつかない実務従事のプログラムを提供しています。

大塚商会が提供しています。また、取材の学校は受講生に実務従事の機会を提供するオプションがあります。

指導員つきのプログラムは費用がかかる

民間のコンサルティング会社もプログラムを提供しています。こちらは指導員がつく形となることもあり、協会の実務補習よりは若干割安ながら、謝礼を支払って参加します。

シュー・ツリー・コンサルティングなど数社がプログラムを提供しています。

診断士協会が提供するプログラムに参加する

各都道府県の中小企業診断士協会もポイントを取得できるプログラムを提供している場合があります。

自分で実務従事先を探して書類を提出する

対象となる実務

中小企業経営者の知り合いが多い方は、みずから実務従事先を探すこともできます。留意点としては、同じ日付に2社以上の実務従事をした場合は、1点のみカウントされる点です。

ポイントの対象となる中小企業者は、中小企業支援法に定義される中小企業者(個人事業主、小規模事業者等を含む)であり、以下のような相手は対象外ですので気をつけてください。

<ポイント対象外となる診断先>医療法人、学校法人、社会福祉法人、職業訓練法人、宗教法人、商工会、商工会議所、各種基金、銀行、日本赤十字社、独立行政法人、一般・特例財団法人、一般・特例社団法人、NPO法人、中小企業投資育成株式会社、協会や機構など特別の法律によって設立される者

書類の作成

実務従事後、協会のウェブサイトに掲載された様式を作成して提出しましょう。対象となる実務によって3種類の様式があります。

A)診断助言業務実績証明書(様式18)

この書類を利用するのは以下の場合です。
(1)公的な機関などから派遣されて診断を行った場合
(2)コンサルティング会社等に勤務しており、所属先から派遣されて診断を行った場合
(3)企業内での診断活動のうち取引先等に対して実施した診断活動について、証明書を、診断先からではなく、自らが所属する雇用管理責任者などから発行を受ける場合

B)診断助言業務実績証明書(様式19)

この書類を利用するのは以下の場合です
(1)診断先企業から証明書の発行を受ける場合
(2)企業内で経営者に対し、自社の経営改善等の提案を行った場合

C)窓口相談業務従事証明書(様式20)

この書類は、窓口相談業務に従事した場合に利用します。

留意点

様式18-20の記載にあたっては、実際の稼働日を明示する必要があります。このため、「開始日」「終了日」の下の空欄に、実稼働日を記載します。年をまたぐ場合は年も明示します。